ほとんどの消費者金融は現在年29.2%までの高金利(出資法)で貸しています。しかし、本来は年15〜20%(利息制限法)しか支払義務がありません。そこで、弁護士が介入して当初からの取引を業者に開示してもらい、利息制限法の利息にひきなおして再計算をします。
計算の結果、残った債務が有れば業者と交渉して和解契約し、3年〜5年かけて返済していきます。長く借りていた人の中には、計算し直すと払いすぎている人もいます。その場合には業者から返してもらうことになります。
支払が困難だと思ったらまずはご相談下さい。相談が早ければ早いほど、任意整理で支払が可能であることが多いです。
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| 任意整理をすると新たな借り入れはできなくなるのですか。 |
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| 弁護士が介入すると信用情報に登録されるため、通常は5年〜7年は新たな借り入れ、保証は出来なくなります。ただ、借り入れに頼らない生活をするためには、むしろ借り入れが出来ないことは良いことだと思います。 |
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| 弁護士に依頼すると請求はとまりますか。 |
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| 弁護士が業者に対して受任通知を出すと、請求はとまりますので、その間に生活を再建していくことになります。 |
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| 今のところ支払はできるのですが、なかなか元金が減らないため、今後支払をしていけるのか不安なのですか。 |
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| 最大年29.2%の利息で借りていると返済していくのは困難なことが多いです。まずはご相談ください。 |
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| 6年くらい支払っていないところから突然請求がきたのですが、支払わないといけないものですか。 |
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| 貸金業者からの借り入れは、最後に取り引きしてから5年たてば消滅時効が成立します(但し、信用金庫など、10年間で消滅時効が成立する場合も存在します)。そのような場合には、消滅時効が成立した旨の内容証明郵便を出すことで、請求がとまることが多いです。そのような手紙が来た場合には、業者には何も連絡せずに至急ご相談下さい。業者に連絡して払うと言った場合には消滅時効の主張が出来なくなります。 |
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| 今はなんとか利息が払えているのですが、今後も払えるか心配です・・・。どうしたらいいですか? |
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| まず、今の借り入れの金額と、月々の支払いの金額を表にしてみてください。そのうち、どの程度利息に支払っているかも書いてみてください。すると驚くほど多額の金額を利息に支払っていることに気づかれると思います。 |
| 仮に、Aさんが複数の消費者金融から合計で200万円の借り入れをしているとします。(利息年29.2%で借りているとすると)、Aさんが払うべき利息は1年間で約60万円になります。1月では約5万円になります。 |
| この金額になると、利息のみの返済が続き、なかなか元本が減ることはないです。早期に弁護士に相談することを強くお勧めします。 |
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| 弁護士費用はどのくらいかかりますか。 |
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破産と聞いて、どのような印象をうけるでしょうか?
他の人に知られてしまうのではないか、一文無しになってしまうのでは、とにかく不安、語感がいや…。
まずはご相談下さい。どのようにしたらいいか一緒に考えていきましょう。
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| 破産の手続について教えてください。 |
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| 破産にあたっては、正確には破産手続と免責手続の2つの手続が行われます。破産手続においては、あなたが支払い不能であるかを裁判官が判断します。免責手続においては、あなたの借金の支払義務を免れさせてもいいかを裁判官が判断します。免責決定がおりて、初めて借金の支払義務がなくなります。 |
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| 破産をしたことが周りに知られてしまうのが不安なのですが。 |
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| そんなことはありません。破産したことは官報(国が発行している新聞)にのりますが、調べる方はほとんどいません。 |
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| 破産をすると財産を全て失ってしまうのですか? |
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| 家財道具などは通常は保有しておくことが出来ます。車も査定価格によっては保有しておくことは可能です。もっとも、車についてはローンを組んでいる場合には、引き上げられるのが通常です。 |
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| 破産した時に、破産者の家族は代わりに支払わないといけないのですか |
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| 夫婦、親子、同居の親族といえど、保証人でなければ支払う必要はありません。 |
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| 免責の許可は常におりるものなのですか |
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| 以下の場合には免責の許可がおりないことがあります。 |
| 1)借金をつくった原因がギャンブルなどの浪費による場合。 |
| 2)返済できないことがわかっていながら多額のクレジット、借り入れをした場合。 |
| 3)過去7年以内に破産、個人再生手続をした場合。 |
| もっとも、事情によっては免責がおりることもありますので、まずはご相談下さい。 |
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