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| 離婚の時には、どのようなことを決めておくといいのですか?また、書面に残したほうがいいのですか? |
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| 離婚については夫婦で合意をしていても、その他の点につき決めないまま離婚届を出すと、後に紛争が再発することが多いです。また、決めたことを書面にしないと、言った言わないということで後からトラブルになりやすいです。そこで、離婚の際に、以下のことについて書面で決めておきましょう。 |
| 1)財産分与 |
| 婚姻後に夫婦で築いた財産については、原則としてその半分を配偶者に渡す必要があります。 |
| なお、婚姻前から持っていた財産(例:婚姻前に貯めた預貯金等)については、財産分与の対象とはなりません。 |
| 2)親権 |
| 離婚届を出す際、未成年の子どもがいる夫婦については、親権をどちらが有するのか決めないといけません。また、実際にどちらが子供を引き取るかを決める必要もあります。 |
| 3)養育費 |
| 子どもがいる方の場合、子どもを引き取っていない配偶者は養育費を支払うことになります。この養育費は夫婦双方の収入を勘案して決めます。 |
| 4)面接交渉権 |
| 子どもをひきとらなかった配偶者は、子どもと面接する回数などを決めて子どもと会うことが出来ます。もっとも、細かく決めても守ることが困難なことが多いので、通常は回数を決める(例:月1回、夏休みには泊まりがけの面接交渉を認める)程度になります。 |
| 5)慰謝料 |
| 配偶者に不貞行為等があって、それが原因で別れた場合については、離婚の原因をつくった相手に対して慰謝料を請求することが出来ます。 |
| 6)年金分割 |
| 詳しくは後述しますが、厚生年金、共済年金については、当事者間の合意もしくは調停等に基づいて決められた割合を配偶者が受給することが出来ます。 |
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| 離婚はしたいが、離婚が成立するまでの生活費を配偶者からもらうことが出来ますか。 |
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| 通常はもらうことができます。婚姻費用分担の調停を家庭裁判所に申し立てることになります。これは、離婚するまでの間、婚姻費用(生活費)をどの程度払ってもらうのか決めるものです。 |
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| 離婚をしようかどうしようか迷っているが、夫婦間では話し合いがうまくできない場合にはどうしたらいいですか。 |
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| 夫婦関係調整の調停を家庭裁判所に申し立てることになります。これは、夫婦それぞれが自分の主張を調停委員に話し、その中で離婚の必要があるのかをそれぞれが考えていく方法です。 |
| 調停とは調停委員を間にはさんで話し合い、その結果合意が出来ればその合意した内容をお互いが守らなければいけないというものです。 |
| 調停の結果、離婚する必要がないと夫婦が納得すれば、離婚をしないことになります。 |
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| 調停の際には裁判所に行くことは分かりますが、過去に暴力を受けており、調停の際、配偶者に会うのが怖いのですが。 |
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| 調停では、待合室は夫婦別々です。また、調停の際には、原則片方ずつしか部屋に入らないので、配偶者に顔を合わせないように配慮しますし、配偶者へ言いたいことは調停委員を通じて言いますので、配偶者に会うことが怖い方でも大丈夫です。 |
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| 私は15年くらい前から不倫していますが、すでに配偶者とは10年間別居しています。不倫をしていれば自分から離婚することはできないのですか。 |
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| 自分から婚姻関係を破綻させた配偶者(「有責配偶者」といいます。)からの離婚請求は原則として認められません。ただ、裁判においては、以下の要件を満たせば離婚をすることも可能です。 |
| 1.別居期間が相当期間あること。 |
| 2.未成熟の子どもがいないこと。 |
| 3.離婚することで配偶者が過酷な状況にならないこと。 |
| 今回の場合には、別居期間が長いため、他の事情によっては(慰謝料を払う等)認められることもあります。また、婚姻関係が破綻した(夫婦関係の実体がない場合等)後に不倫をした場合には、有責配偶者にはなりません。 |
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| 調停がまとまらない時には以後の流れはどうなりますか |
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| 夫婦が合意しなければ、調停は不成立になります。その時には、更に審判、裁判を起こすことによって裁判所の判断をあおぎます。 |
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| 年金分割制度とは何ですか? |
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| 平成19年4月以降の離婚では、厚生年金、共済年金(これらのうち基礎年金部分は除きます)で、結婚した期間のうち、当事者が合意した割合もしくは調停・審判で決まった割合に応じて、厚生年金等を直接もらうことが出来ます。ただし、合意による場合には公正証書等が必要ですので、当事者間で作成した離婚協議書をもって直ちに年金分割ができるわけではありません。 |
| また、年金分割改定の請求は離婚した日の翌日から2年以内に行う必要があります。 |
| なお、平成20年4月以降については、合意を決めることなくそれ以降に払った期間についてのみ夫婦2分の1ずつ厚生年金を受け取ることが出来ます |
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