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| 警察に逮捕された場合には、その後の手続はどうなるのですか? |
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| ○起訴前の流れ(起訴前段階を被疑者といいます) |
| 逮捕 |
| ↓最大48時間 |
| 検察官送致 |
| ↓最大24時間 |
| 検察官による弁解録取書作成 |
| 裁判官による勾留質問 →勾留決定せず・釈放 |
| ↓勾留決定・原則10日間 |
| 勾留延長手続 |
| ↓最大10日間(一部例外を除く) |
| 処分決定 →罰金・不起訴 |
| ↓ |
| 公判請求 |
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| ○裁判の流れ(起訴後段階を被告人といいます) |
| 冒頭手続 |
| ・人定質問(本籍、住所、名前などを尋ねられます) |
| ・起訴状朗読(どのような犯罪を起こしたのかを、検察官が起訴状を読み上げることで説明します。) |
| ・黙秘権の告知 |
| ・罪状認否(起訴状記載の事実が正しいかどうかについて、被告人、弁護人それぞれが意見をいいます。) |
| ↓ |
| 検察官立証 |
| 冒頭陳述(起訴状記載の事実の経緯について説明します) |
| 証拠の取調(起訴するにあたって必要となる証拠を裁判所に提出します) |
| 証人尋問(必要があれば証人尋問を行います) |
| ↓ |
| 弁護側立証 |
| 証拠の取調(被告人に有利な証拠が有れば提出します) |
| 証人尋問 |
| ↓ |
| 被告人質問 |
| ↓ |
| 論告・求刑(どのような刑が相当か、検察官が意見を述べます) |
| 弁論(起訴状記載の事実につき、弁護人の意見、また被告人に有利な情状を述べます) |
| ↓ |
| 判決 |
| ↓ |
| 控訴、上告(判決内容に納得できない時は、検察官、被告人はそれぞれ所定の期間内に上級裁判所に控訴の申立をします。) |
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| 私の夫が捕まりました。夫は会社員で、身柄拘束が延びると仕事をクビになる恐れもあるので、早く身柄が解放されて欲しいです。どうすればいいですか? |
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| 起訴後であれば、保釈の申請をします。保釈とは、裁判官が事件の重大性、逃亡の恐れがないこと、罪証隠滅の恐れがないことなどを検討の上、保釈が相当であると判断すれば、保釈金を裁判所に納めることで、身柄が解放される制度です。但し保釈保証金は高額になります。また、被告人が逃亡した場合には保釈保証金は没収されます |
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| 当番弁護士制度があると聞いたんですが、どのような制度ですか? |
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| 起訴前であれば、被疑者は1回だけ無料で弁護士を呼ぶことが出来ます。被疑者は当番弁護士から今後の手続の説明を受け、場合によっては今後の弁護を依頼することも出来ます。通常は被疑者が申し込みますが、家族からの申込も可能です。その場合には、弁護士会に連絡してください。 |
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| 国選弁護人とはどのような制度ですか? |
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| 起訴された後被告人に弁護人がついていない場合には、国が弁護人を選任することになります。これを国選弁護人といいます。被告人が国選弁護人の費用を負担するかどうかについては裁判官が決定します。 |
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| 弁護士費用はどのくらいかかりますか? |
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| こちらをクリックして下さい。 |
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| 息子が万引きをしたため警察に捕まりました。その後はどうなるのでしょうか? |
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| ○起訴前の流れ(起訴前段階を被疑者といいます) |
| 逮捕 |
| ↓最大48時間 |
| 検察官送致 |
| ↓最大24時間 |
| 検察官による弁解録取書作成 |
| 裁判官による勾留質問 |
| ↓勾留決定・原則10日間 |
| 勾留延長手続 →延長せずに処分決定 |
| ↓最大10日間(一部例外を除く) |
| 処分決定 |
| ↓ |
| 家庭裁判所送致 |
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| ○起訴後の流れ |
| ↓最大24時間 |
| 観護措置(鑑別所に入ることになります) 又は 在宅 |
| ↓原則4週間(まれに2週間のこともあります。また最大8週間まで延長されます) |
| 審判(在宅の場合には審判不開始になる場合があります) |
| ↓ |
| 1)不処分(非行事実無し、処分必要無し) |
| 2)保護観察 |
| 3)少年院送致 |
| 4)児童自立支援施設送致 |
| 5)児童養護施設送致 |
| 6)試験観察 ↓ |
| 7)検察官送致(逆送)などに分かれます。 |
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| 少年事件においては、起訴猶予はあるのですか? |
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| 少年事件においては、起訴猶予はありません、そのため、必ず家庭裁判所に送致されることになります。 |
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| 少年審判の際には、弁護士は必ずつくのですか? |
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| 成年の場合と異なり、弁護士(少年事件の場合、家庭裁判所送致後は弁護人ではなく付添人といいます)は国から選任されません。そのため、少年もしくはその親権者からの要請で弁護士がつくことになります。 |
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| 少年事件の場合、弁護士はどのような活動をしますか? |
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| 少年事件の特徴としては、少年の生活環境を調整し、健全育成を図っていくことにあります。そこで、弁護士は、少年と接見し健全育成のためにどうしたらよいか共に考えていきます。また、被害者のいる事件であれば、被害者と連絡をとったりします。更に、家族、学校、勤務先との今後の受け入れについて話していきます。その他必要なことを行っていきます。 |
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